明治6年7月、明治政府が安定した国家財源を確保するため、地租改正条例を公布し、納税方法を土地の収穫高を基にした物納から、土地の価格を基準に算出される金納に変更するとともに、土地の所有者、地価及び地租額等を明確にするため、府知事県令が正副の地券を作成し、正本は地主に交付し、副本は地券台帳に編綴することとされました。また、地租改正事業においては、全国の土地を測量し、当該測量の事実を図示した地引絵図をもって申告させ、その地引絵図は、地租に関する基本帳簿の付図的役割において、公的な図面「地租改正地図(改組図)」として、役所に備え付けられました。
地租改正
2023年2月10日
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